会長挨拶 ― 2012年(H24)4月

 

『 会員の皆様へ ~公益社団法人大阪府剣道連盟発足にあたって~ 』  

 

 

社団法人 大阪府剣道連盟 会長 鏡山 博行 当連盟は、この度大阪府より公益認定書の交付を受け、平成24年4月1日付けで公益社団法人への移行登記を完了いたしました。これも偏に、会員の皆様方の深いご理解とご協力のお陰と心より御礼申し上げます。
 平成12年6月以来、社団法人として歩んでまいりましたが、ここに公益社団法人として新たな第一歩を踏み出すことになった次第です。昨年6月に「大阪府公益法人等認定委員会」に申請して以来、約5ヶ月にわたり、事業内容、財務内容、定款、諸規則等について、幾度となく質問や指摘を受け、その都度すり合わせを行い、10月末に仮認定されるにいたりました。厳しい基準に基づく審査の結果、当連盟が公益事業を通じて社会に広く貢献することを使命とする公益性の高い組織と認められたわけであり、単なる名称の変更にとどまるものでなく、以前にも増して社会的地位が高まったものと考えます。
 公益法人としてのメリットは、まず、法人税が非課税となることです。又、当連盟への寄付金は、個人として寄付された場合は特定寄付金として「所得控除」が認められ、法人として寄付された場合は一般の寄付金とは別枠で「損金算入」が認められることになります。当連盟は、定款第3条(目的)に「わが国の伝統と文化に培われた剣道(居合道、杖道を含む)を大阪府下において正しく継承し、府民への剣道の普及振興を図り、もって府民の健全な心身の育成に資することを目的とする。」と規定しており、この目的を遂行するために行っている事業のほとんどが公益活動であると信用を得たことになります。一方、厳しい制約もあります。まず、公益目的事業は、公益法人認定法に「不特定多数の者の利益の増進に寄与するもの」と定義されており、会員だけを対象とするのではなく、不特定多数の人々ができるだけ多くの事業に参加できるようにしなければならなくなります。剣道の普及振興のためには重要なポイントであろうと考えます。その他、公益事業比率が事業費の50%以上であること、遊休資産が事業年度の公益目的事業を実施するのに必要な額を超えないこと、又、全ての事業において合法性、公正性、透明性をはじめ、情報公開、理事会による適正な運営管理等が求められ、厳しい運営条件のもとで事業を行わなければならなくなります。
 役員一同、これらの制約を踏まえながら、公益法人として高い意識を持って適正な運営を心掛けてまいりますが、会員の皆様方の日常のご活動には何ら影響するものはなく、従来と全く変わりないとお考えいただいて結構です。又、今後とも必要な情報は随時ホームページに開示してまいりますので、皆様方にはこれまで以上に大きな誇りをもって当連盟の活動を支えていただきますよう、衷心よりお願い申し上げます。

 

平成24年4月1日
会長  鏡山 博行