昇級審査規則・その運用等について、若干解釈・運用が周知されておらず、数点の問題が発生しているため、
以下のように通達します。
追加会員登録は随時受け付けております。
級位合格登録は、「級位合格者名簿」によります。
・3級:小4~中学生
(小学3年生がいくら優秀であっても3級になることはできません。)
・2級:小4~中学生
(小学3年生がいくら優秀であっても2級になることはできません。)
・1級:小5~中学生
(小学4年生がいくら優秀であっても1級になることはできません。)
3級取得者が、2級を受審した場合、その結果として、特に優秀であった場合に限り、審査員の総意をもって、1級を認めることができます(級位審査規則第6条)。それ以外飛び級はありません。したがって、3級取得者が、2級を受審せず、1級を受審できるというものではありません。また、この飛び級制度は上記の場合に適用されるものであり、3級を受審・取得せずに、2級や1級を受審することはできません。初めて級を受審する者は、いくら優秀であっても必ず3級受審から始まります。
4級~8級については、審査実施団体に一任いたします。
当該審査会の指示に従い、合格手続きを行ってください。
昇級審査会実施団体は、審査会終了後速やかに当連盟に「級位審査会終了報告書」・「合格者名簿」(いずれも当連盟が定めた様式による)を提出するとともに、級位登録料(当連盟が定めた金額による)を納入してください。
上記「飛び級」制度は、特例であるため、飛び級での1級合格者は「1級合格者名簿」に記載し、明確にそれであることが分かるように表示してください。
※この規則が制定される以前(平成22年4月1日以前)ならびに他都道府県で取得した級位はそのまま認めますが、受審にあたっては、それを証明するコピーを添付するものとする。ただし、初段受審に際しては、所属していた都道府県剣連の会長名による合格証書でなくてはなりません。
以上、昇級審査受審・開催にあたって、上記通達に含まれない事項は(4級~8級に関する事項など)、級位審査規則等に則り公明正大に実施していただきますよう願い申し上げます。
(目的) | |||||||||||||||||||||||||
第1条 | この規則は、(社)大阪府剣道連盟(以下「大剣連」という。)が実施する級位審査に関する必要事項を定めるものとする。 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(審査の委任) | |||||||||||||||||||||||||
第2条 | 級位の審査は、大剣連会長が加盟団体に委任して行う。 | ||||||||||||||||||||||||
(審査要領) | |||||||||||||||||||||||||
第3条 | 級位の審査は、8級から1級までとし、審査の内容は、別表「剣道級位審査要領」(以下「審査要領」という。)により行う。 2 1級の到達目標については、全剣連剣道称号・段位審査規則(平成12年4月1日施行)に規定する初段の基準に依拠するもので、剣道の基本を修習し、技倆相当なる者であることとする。 |
||||||||||||||||||||||||
(審査) | |||||||||||||||||||||||||
第4条 | 審査は、審査員5名(内1名は全剣連称号・段位審査規則第5条第2項に定める審査員とし、他は、別に定める大剣連が委嘱した級位審査員)で構成し、3名以上の同意をもって合格とする。 | ||||||||||||||||||||||||
(受審資格) | |||||||||||||||||||||||||
第5条 | 1級及び2級を受審しようとする者は、別表「審査要領」の対象学年の制約以外に、それぞれ、その前級の級位受有者であることを条件とする。 | ||||||||||||||||||||||||
(飛び級) | |||||||||||||||||||||||||
第6条 | 3級取得者が、2級受審の際、審査の結果、特に成績優秀であると判断された場合、審査員の総意でもって、1級に進級させることができる。 | ||||||||||||||||||||||||
(級位の認定) | |||||||||||||||||||||||||
第7条 | 高校生、大学生及び一般の級位審査は、第4条の審査を経ず、別表「審査要領」に準拠して、加盟団体の代表者と段位又は級位審査員1名が判断し、認定することにより1級とすることができる。 2 前項の場合、加盟団体の代表者は、別紙様式1「1級認定申請書」に所定の事項を記載し、大剣連に認定の申請をしなければならない。 |
||||||||||||||||||||||||
(級位の登録) | |||||||||||||||||||||||||
第8条 | 本規則により合格した3級以上の者(前条の規定により1級と認定された者を含む。)は、次条に定める「級位登録料」若しくは認定登録料を大剣連に納付し、大剣連の交付する合格証書若しくは認定証明書を受領することができる。 2 本規則により合格した4級以下8級までの者については、次条に定める「証書作成料」を大剣連に納付し、大剣連の合格証書を受領することができる。 |
||||||||||||||||||||||||
(受審料、登録料及び証書作成料) | |||||||||||||||||||||||||
第9条 | 級位審査の受審料金については、審査会実施の加盟団体に一任するものとする。 2 1級から3級までの級位登録料、1級認定登録料及び証書作成料については次表のとおりとする。
|
||||||||||||||||||||||||
(審査会開催の届出及び報告) | |||||||||||||||||||||||||
第10条 | 級位審査会を開催しようとする加盟団体は、別紙様式2「剣道級位審査会開催申請書」に所定の事項を記載し、大剣連に届出の上、大剣連の承認を得なければならない。また、審査会終了後は、遅滞なく別紙様式3「剣道級位審査会終了報告書」に所定の事項を記載し、合格者名簿を添付の上、大剣連に報告しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||
附則 (施行期日)
|
級位 | 対象 | 審査課題 | 着装 | ||
---|---|---|---|---|---|
基本技 | 互角稽古 | 木刀による 剣道基本技稽古法 | |||
八級 | 幼 ~ 小6 |
1.礼法 … 立礼、座礼 2.帯刀姿勢と構え … 中段の構え 3.足さばきと発声 ※エイ、ヤー、トーの発声と共に3歩前進後退 |
単独動作 (稽古着袴着装) |
||
七級 | 小1 ~ 小6 |
1.礼法 … 立礼、座礼 2.帯刀姿勢と構え … 中段の構え 3.足さばきと発声 4.素振り … 上下素振り、連続正面打ち |
同上 | ||
六級 | 小2 ~ 小6 |
1.素振り … 上下素振り、上下斜め素振り、連続正面打ち 2.跳躍素振り 3.正面打ち(空間打突) … 踏込み足で正面打ち |
同上 | ||
五級 | 小2 ~ 小6 |
1.素振り … 上下素振り、上下斜め素振り、連続正面打ち、左右面打ち 2.跳躍素振り 3.正面打ち(空間打突) … 踏込み足で正面打ち 4.二段技 … 小手-面(空間打突) |
同上 | ||
四級 | 小3 ~ 小6 |
1.切り返し 2回 2.正面打ち 2回 3.二段技(小手-面) 2回 |
1回 | 相対動作 (防具着装) |
|
三級 | 小4 ~ 小6 中学生 |
1.切り返し 2回 2.正面打ち 2回 3.二段技(小手-面) 2回 |
1回 | ・木刀による基本技 基本(1)~(4) |
同上 |
二級 | 小4 ~ 小6 中学生 |
1.切り返し 2回 2.正面打ち 2回 3.二段技(小手-面) 2回 4.抜き技(面抜き胴) 1回 |
1回 | ・木刀による基本技 基本(1)~(6) |
同上 |
一級 | 小5 ~ 小6 中学生 |
1.切り返し 2回 2.正面打ち 2回 3.二段技(小手-面) 2回 4.引き技(面体あたり引き面) 1回 |
1回 | ・木刀による基本技 基本(1)~(9) |
同上 |
(趣旨) | |
第1条 | この規程は、剣道級位審査規則(平成22年1月15日制定)第4条に規定する級位審査員の選任に関し、必要な事項を定めるものとする。 |
---|---|
(級位審査員選考基準) | |
第2条 | 級位審査員は、次の条件を満たす者の中から選考する。 一 教士七段受有者 二 年齢40歳以上75歳未満の者 三 心身ともに健康で、人格、識見、技術及び指導力に優れた者 四 (一財)全日本剣道連盟及び(公社)大阪府剣道連盟等が主催する講習会、並びに研修会等に年2回以上出席し、常に、自己研鑚に励んでいる者 |
(級位審査員の責務) | |
第3条 | 級位審査員は、その任務の重要性を自覚し、常に、審査が厳正、適正かつ公平に行われるよう努めなければならない。 |
附則 (施行期日)
|