級位審査規則等

昇級審査会の実施・昇級審査合格後の事務手続きに関するお願い(平成26年12月2日通達)

 

 昇級審査規則・その運用等について、若干解釈・運用が周知されておらず、数点の問題が発生しているため、
以下のように通達します。

 

 

 

 

 

  1. 会員登録事務手続きについて
    中学生以下の方々には年会費納入義務はございませんが、当連盟に個人会員登録は必要です。特に、3級以上の級位取得者については、個人会員登録を義務付けておりますので、事務手順としては、3級合格時もしくはそれ以前に会員登録を済ませておいて下さい。
    (級位審査規則第8条には「大剣連の交付する合格証書を受領することにより、大剣連の登録会員となる。」とありますが、個人会員管理システムを利用して証書等を発行いたしますので、事務手続き上、ご協力をお願いいたします。)
    個人会員登録と級位合格登録は、手続きが異なります。 個人会員登録は、「個人会員登録者名簿」及び「会員名簿提出表紙」(毎年度当初に行っている「会費納入・会員登録名簿」に関する様式)により登録して下さい。

    追加会員登録は随時受け付けております。

    級位合格登録は、「級位合格者名簿」によります。

  2. 昇級審査を実施する場合
    昇級審査会を実施しようとする団体は、「級位審査会開催申請書」に所定の事項を記載し、大剣連に事前に届け出た上で、「級位審査規則(平成22年1月15日制定、4月1日施行)」などを十分に確認し理解の上、受審者および保護者に周知し、実施してください。
  3. 昇級審査の申込について
    当連盟としては、3級を受審しようとする者の前級証明は不要ですが、2級を受審しようとする者は3級証書(大剣連会長発行のもの)が、1級を受審しようとする者は2級証書(大剣連会長発行のもの)が必要です。審査受付に際しては、必ず前級の取得を確認して行って下さい。違反の場合は、合格していても、それを認めて級位登録することはできません。
  4. 級位取得の対象学年(「剣道級位審査要領」による)

    ・3級:小4~中学生

    (小学3年生がいくら優秀であっても3級になることはできません。)

    ・2級:小4~中学生

    (小学3年生がいくら優秀であっても2級になることはできません。)

    ・1級:小5~中学生

    (小学4年生がいくら優秀であっても1級になることはできません。)

  5. 飛び級制度について

    3級取得者が、2級を受審した場合、その結果として、特に優秀であった場合に限り、審査員の総意をもって、1級を認めることができます(級位審査規則第6条)。それ以外飛び級はありません。したがって、3級取得者が、2級を受審せず、1級を受審できるというものではありません。また、この飛び級制度は上記の場合に適用されるものであり、3級を受審・取得せずに、2級や1級を受審することはできません。初めて級を受審する者は、いくら優秀であっても必ず3級受審から始まります。

     4級~8級については、審査実施団体に一任いたします。

     

  6. 級位審査合格登録について

    当該審査会の指示に従い、合格手続きを行ってください。

    昇級審査会実施団体は、審査会終了後速やかに当連盟に「級位審査会終了報告書」・「合格者名簿」(いずれも当連盟が定めた様式による)を提出するとともに、級位登録料(当連盟が定めた金額による)を納入してください。

    上記「飛び級」制度は、特例であるため、飛び級での1級合格者は「1級合格者名簿」に記載し、明確にそれであることが分かるように表示してください。

     

    ※この規則が制定される以前(平成22年4月1日以前)ならびに他都道府県で取得した級位はそのまま認めますが、受審にあたっては、それを証明するコピーを添付するものとする。ただし、初段受審に際しては、所属していた都道府県剣連の会長名による合格証書でなくてはなりません。

     

    以上、昇級審査受審・開催にあたって、上記通達に含まれない事項は(4級~8級に関する事項など)、級位審査規則等に則り公明正大に実施していただきますよう願い申し上げます。

剣道級位審査規則の改正点
  1. 改正点が多いため全部改正とし、表記方法を統一した。
  2. 審査の実施内容を「剣道級位審査要領」として別表にまとめた。
    表末尾に注意書きとして、次の2点を記した。
    1. 1級から3級までの審査課題は、記載どおりの内容とするが4級から8級までの審査課題については、実施団体におけるこれまでの慣例があると思われるので、一応の基準を示すにとどめ、実施に当たっての具体的内容は、実施団体の自由裁量に任せることとし、次のとおり表記した。 「注1 4級から8級までの審査課題については、審査会実施団体が任意に変更、設定することができる。」
    2. さらに、飛び級制度を認めたことにより、3級から1級に飛び級する場合、2級と1級の形の審査課題が異なるため、まず実技の審査で合格者を決め、その後、形審査を行うこととし、次の注意書きを加えた。 「注2 審査の課題実施に当たっては、まず、基本技、互角稽古を実施し、合否の判定を行った後、合格者のみに形審査を実施の上、最終合格者を決定する。」
  3. 2級、1級の受審者は、必ず前級取得者であることを条件としたため、いくら優秀な者であっても、初めて級位を受けるときは3級からの出発とすることにした。(第5条)
  4. その上で、飛び級制度を設け、3級取得者が、2級を受審する際、成績優秀である場合には審査員の総意でもって、2級を飛び越え、1級へ昇級できる「飛び級」を認めることにした。(第6条)
  5. 認定制度を明記した。(第7条)
  6. 受審料については、各団体の事情があると思われるので統一せず、各団体の自由裁量に任せることにした。(第9条第1項)その上で、級位登録料、認定登録料、証書作成料の金額を新たに設定し、明記した。(第9条第2項)
  7. 経過措置として、従前取得した級位並びに他都道府県で取得した級位もそのまま認めることとしたが、受審に当たっては、それを証明するもののコピー添付を義務づけた。(附則3)
  8. 申請書様式の字句を修正した。(様式1,2,3)
  9. 従前の様式「昇級審査開催予定報告」書の末尾に、(注)として「昇級審査は、原則として年2回以内とする。」と記されていたが抹消した。従って、加盟団体ごとに何回開催してもよいことになった。
  10. 級位審査員の選任については、別に「剣道級位審査員選任規程」を制定した。

剣道級位審査規則(平成22年1月15日制定)
剣道級位審査規則(平成22年1月15日制定・施行)の全部を次のとおり改正する。
(目的)
第1条 この規則は、(社)大阪府剣道連盟(以下「大剣連」という。)が実施する級位審査に関する必要事項を定めるものとする。
(審査の委任)
第2条 級位の審査は、大剣連会長が加盟団体に委任して行う。
(審査要領)
第3条 級位の審査は、8級から1級までとし、審査の内容は、別表「剣道級位審査要領」(以下「審査要領」という。)により行う。
2 1級の到達目標については、全剣連剣道称号・段位審査規則(平成12年4月1日施行)に規定する初段の基準に依拠するもので、剣道の基本を修習し、技倆相当なる者であることとする。
(審査)
第4条 審査は、審査員5名(内1名は全剣連称号・段位審査規則第5条第2項に定める審査員とし、他は、別に定める大剣連が委嘱した級位審査員)で構成し、3名以上の同意をもって合格とする。
(受審資格)
第5条 1級及び2級を受審しようとする者は、別表「審査要領」の対象学年の制約以外に、それぞれ、その前級の級位受有者であることを条件とする。
(飛び級)
第6条 3級取得者が、2級受審の際、審査の結果、特に成績優秀であると判断された場合、審査員の総意でもって、1級に進級させることができる。
(級位の認定)
第7条 高校生、大学生及び一般の級位審査は、第4条の審査を経ず、別表「審査要領」に準拠して、加盟団体の代表者と段位又は級位審査員1名が判断し、認定することにより1級とすることができる。
2 前項の場合、加盟団体の代表者は、別紙様式1「1級認定申請書」に所定の事項を記載し、大剣連に認定の申請をしなければならない。
(級位の登録)
第8条 本規則により合格した3級以上の者(前条の規定により1級と認定された者を含む。)は、次条に定める「級位登録料」若しくは認定登録料を大剣連に納付し、大剣連の交付する合格証書若しくは認定証明書を受領することができる。
2 本規則により合格した4級以下8級までの者については、次条に定める「証書作成料」を大剣連に納付し、大剣連の合格証書を受領することができる。
(受審料、登録料及び証書作成料)
第9条 級位審査の受審料金については、審査会実施の加盟団体に一任するものとする。
2 1級から3級までの級位登録料、1級認定登録料及び証書作成料については次表のとおりとする。
  級位登録料 認定登録料 証書作成料
1級認定 2,050円
1級 1,550円
2級 1,050円
3級 800円
4級~8級 500円
(審査会開催の届出及び報告)
第10条 級位審査会を開催しようとする加盟団体は、別紙様式2「剣道級位審査会開催申請書」に所定の事項を記載し、大剣連に届出の上、大剣連の承認を得なければならない。また、審査会終了後は、遅滞なく別紙様式3「剣道級位審査会終了報告書」に所定の事項を記載し、合格者名簿を添付の上、大剣連に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
  1. この規則は、平成22年4月1日から施行する。
  2. (経過措置)
  3. この規則施行の前、すでに大剣連に登録して取得している級位については、改正後の級位とみなす。
  4. この規則施行の前、すでに2級、3級を取得している者で大剣連に登録していない者についても、新たに登録することなく現級の取得者とみなす。ただし、この規則に基づく昇級審査の受審に際しては、現級の取得を証明するコピーを添付しなければならない。
  5. 前2項の場合、新たに大剣連の合格証書を必要とする者については、加盟団体の代表者が級位登録料を添えて申請することにより、合格証書を受領することができる。
  6. 他都道府県から転入してきた者についての取得級位は、いかなる形式のものであれ級位取得を証明するコピーを添付することにより、その保有する級位を認めるものとする。ただし、初段受審に際し必要とされる1級の証明書については、その所属していた都道府県連盟の会長名による合格証書のコピーでなければならない。
剣道級位審査要領
級位 対象 審査課題 着装
基本技 互角稽古 木刀による 剣道基本技稽古法
八級

小6
1.礼法 … 立礼、座礼
2.帯刀姿勢と構え … 中段の構え
3.足さばきと発声 ※エイ、ヤー、トーの発声と共に3歩前進後退
    単独動作
(稽古着袴着装)
七級 小1

小6
1.礼法 … 立礼、座礼
2.帯刀姿勢と構え … 中段の構え
3.足さばきと発声
4.素振り … 上下素振り、連続正面打ち
    同上
六級 小2

小6
1.素振り … 上下素振り、上下斜め素振り、連続正面打ち
2.跳躍素振り
3.正面打ち(空間打突) … 踏込み足で正面打ち
    同上
五級 小2

小6
1.素振り … 上下素振り、上下斜め素振り、連続正面打ち、左右面打ち
2.跳躍素振り
3.正面打ち(空間打突) … 踏込み足で正面打ち
4.二段技 … 小手-面(空間打突)
    同上
四級 小3

小6
1.切り返し 2回
2.正面打ち 2回
3.二段技(小手-面) 2回
1回   相対動作
(防具着装)
三級 小4

小6
中学生
1.切り返し 2回
2.正面打ち 2回
3.二段技(小手-面) 2回
1回 ・木刀による基本技
 基本(1)~(4)
同上
二級 小4

小6
中学生
1.切り返し 2回
2.正面打ち 2回
3.二段技(小手-面) 2回
4.抜き技(面抜き胴) 1回
1回 ・木刀による基本技
 基本(1)~(6)
同上
一級 小5

小6
中学生
1.切り返し 2回
2.正面打ち 2回
3.二段技(小手-面) 2回
4.引き技(面体あたり引き面) 1回
1回 ・木刀による基本技
 基本(1)~(9)
同上
注1) 4級から8級までの審査課題については、審査会実施団体が任意に変更、設定することができる。
注2) 3級以上の審査の課題実施に当たっては、まず、基本技、互角稽古を実施し、合否の判定を行った後、合格者のみに「木刀による剣道基本技稽古法」を実施の上、最終合格者を決定する。

剣道級位審査員選任規程(平成29年12月8日改定)
(趣旨)
第1条 この規程は、剣道級位審査規則(平成22年1月15日制定)第4条に規定する級位審査員の選任に関し、必要な事項を定めるものとする。
(級位審査員選考基準)
第2条 級位審査員は、次の条件を満たす者の中から選考する。
一  教士七段受有者
二  年齢40歳以上75歳未満の者
三  心身ともに健康で、人格、識見、技術及び指導力に優れた者
四  (一財)全日本剣道連盟及び(公社)大阪府剣道連盟等が主催する講習会、並びに研修会等に年2回以上出席し、常に、自己研鑚に励んでいる者
(級位審査員の責務)
第3条 級位審査員は、その任務の重要性を自覚し、常に、審査が厳正、適正かつ公平に行われるよう努めなければならない。
附則
(施行期日)
  1. この規程は、平成30年4月1日から施行する。